父母の離婚、父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童が心身ともに健やかに育成されることを目的として支給されるものです。

【対象者】
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日まで(政令で定める程度の障害を有する児童は20歳未満)の児童を監護している父又は母、父又は母に代わって児童を養育している人(外国人の方も支給対象です)
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
・父又は母の生死が明らかでない児童
・父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
・父母ともに不明である児童

【支給対象外】
次のような場合は支給されません。
・父または母が婚姻しているとき
※この婚姻には、婚姻の届け出をしていないが生活を共にしているなどの事実上の婚姻関係にある場合も含みます。異性と同居している場合は事実上の婚姻関係と見なされる場合があります。
・児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき。(児童養護施設・障害児施設等)

【支給額】 (令和6年4月~)

※一部支給の額は、請求者及び同居している扶養義務者等の所得に応じて変わります。
※手当額は物価の動向や制度改正等により改定となる場合があります。

【認定請求】
手当を受ける場合には、認定請求の手続きが必要になりますので、こども家庭課へお問い合わせください。

【支給時期】
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、支払月の前月までの分が、指定した金融機関の口座へ振込まれます。

【現況届(認定を受けている方)】
受給資格者は、手当を引き続き受給するために、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することが法令により義務づけられています。
現況届の提出がない場合は、手当が支給されません。
また、2年間提出が無い場合は時効により資格喪失となります。

【手当額の一部支給停止について(認定を受けている方)】
手当の支給開始月から5年又は支給要件に該当した月から7年を経過したときは、手当額の一部が支給停止の対象となります。
ただし、就業、求職活動中など一定の要件を満たす場合に、定められた期間内に届出を行えば、一部支給停止になりません。
該当者には事前にお知らせを送付いたしますので、手続きをお願いします。

詳細は真岡市ホームページをご確認ください。

【申請・問い合わせ先】
 こども家庭課 子育て支援係 0285-83-8131
 真岡市ホームページ