ひとり親家庭の親と子の心身の健康及び福祉の増進を図ることを目的としています。18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を監護するひとり親家庭の親と子に対し、保険診療分の医療費を助成します。
【対象者】
次のいずれかに該当する、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を扶養している方と児童。
1 配偶者と死別した方または離婚した方、または以下に該当する方及びその児童
・配偶者が別に定める程度の精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方
・配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
・婚姻によらないで父または母となった方で、現に婚姻していない方
・配偶者の生死が明らかでない方
・配偶者から遺棄されている方
・配偶者が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた方
2 父母のいない18歳に達する日以後最初の最初の3月31日までの間にある児童を現に扶養している配偶者のいない方及びその児童
3 父母のいない18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童であって、配偶者のいない方以外の方に扶養されている方
【助成額】
医療機関の窓口で支払った保険診療分を助成します。
ただし、高額療養費や付加給付がある場合は、それを差し引いて助成します。
【所得制限】
この制度には所得制限があります。
所得の判定は児童扶養手当の所得制限限度額表をもとに行います。
下記URLよりご確認ください。
>>詳細はこちら
【受給資格の申請】
受給資格の要件を満たしているか、まずは面談で確認させていただきます。
健康保険証を持って、こども家庭課までお越しください。
【医療費の申請】
ひとり親家庭医療費助成申請書を、こども家庭課の窓口にご提出ください。(郵送可)
【制度の優先順位】
複数の制度を受給している場合は、優先順位の高い制度に申請してください。
1重度心身障害者医療
2ひとり親家庭医療
3こども医療・妊産婦医療
【更新手続き】
受給資格者は、引き続き受給するために、毎月8月1日から8月31日までの間に更新の手続きをすることが義務付けられています。
必ず手続きをしてください。
【申請・問い合わせ先】
こども家庭課 子育て支援係 0285-83-8131
真岡市ホームページ