家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的とした制度です。
【支給対象者】
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
【受給資格者(手当をもらうことができる人)】
支給対象児童を監護し、かつ、生計が同一である父または母等で生計の維持する程度の高い方
(原則として、父母等のうち所得の高い方が受給者となります)
【支給額】
3歳未満 月額15,000円
3歳以上~高校生年代 月額10,000円
第3子以降 月額30,000円
※第3子以降とは、大学生年代(22歳になる年度の3月末まで)で養育している子のうち、3番目以降の支給対象児童(18歳になる年度の3月末まで)をいいます。
【所得制限の撤廃】
主たる生計維持者の所得に関係なく児童手当が支給されます。
所得制限は撤廃されますが、生計を維持する程度の高い方が児童手当の受給者となります。
【支給日】
・4月15日 (2月分から3月分まで)
・6月15日 (4月分から5月分まで)
・8月15日 (6月分から7月分まで)
・10月15日 (8月分から9月分まで)
・12月15日 (10月分から11月分まで)
・2月15日 (12月分から1月分まで)
上記の日が金融機関の休業日の場合は、休業日前の最終営業日が支給日となります。支払通知書の送付は廃止されましたので、通帳記帳等により支払金額をご確認ください。
【必要書類】
・ 受給資格者名義の振込先のわかるもの
(通帳、キャッシュカード等)
・受給資格者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
(マイナンバーカード、通知カード)
通知カードの場合、運転免許証・パスポート等の写真表示がある身分証が必要です。
・その他必要に応じて書類等を提出していただく場合があります。
【申請場所】
・真岡市役所 こども家庭課
・二宮支所 福祉国保窓口係
受給資格者の住所が真岡市外にある場合(住民票上のみの場合を含む。)は、住所がある市区町村へ申請してください。
受給資格者が公務員の場合は、勤務先での申請となります。
【郵送での申請】
〇添付書類〇
・請求者自身の顔写真付きの身分確認書類のコピー
(マイナンバーカード、運転免許証など)
・請求者名義の銀行預金通帳(表紙見開き面)またはキャッシュカードのコピー
・請求者自身の健康保険証のコピー
(国家公務員共済組合または地方公務員共済組合加入者のみ)
【申請場所・問い合わせ先】
こども家庭課 子育て支援係 0285-83-8131
真岡市ホームページ